通常文章生成

改行をするプロンプト

文章構成ルールの適用:改行と段落の追加

与えられた文章に対し、既定のルールに基づいて改行と段落を加える

指定された文書に対して、特定の改行ルール(句読点での改行)を適用し段落を整える作業を行う。誤差なく正確にルールを適用することに焦点を置いている。

プロンプト本文

# 改行ルールの定義:
{変更前}と{変更後}の文章を見比べ
{改行を追加する文章}について、
完全に同じルールで改行と段落を追加してください。
特に、各行ともに長くならないように句読点では
必ず改行を入れてください。

変更前="
現代の働く世代は、情報が溢れる社会で生活しています。そのため、将来に対する選択肢が多すぎて、どれを選んだら良いかわからないという悩みを抱えることが多いです。しかし、その中で自分の道を見つけるためには、成功者のアドバイスを参考にすることが一つの方法です。

成功者たちは、どのような考え方や行動をして、自分の道を見つけてきたのでしょうか。"


変更後="
現代の働く世代は、
情報が溢れる社会で生活しています。
そのため、将来に対する選択肢が多すぎて、
どれを選んだら良いかわからないという
悩みを抱えることが多いです。

しかし、その中で自分の道を見つけるためには、
成功者のアドバイスを
参考にすることが一つの方法です。
成功者たちは、どのような考え方や行動をして、
自分の道を見つけてきたのでしょうか?
"

改行を追加する文章=
"

"
削除キー:

コメント一覧

# 改行ルールの定義:
{変更前}と{変更後}の文章を見比べ
{改行を追加する文章}について、
完全に同じルールで改行と段落を追加してください。
特に、各行ともに長くならないように句読点では
必ず改行を入れてください。

変更前="
現代の働く世代は、情報が溢れる社会で生活しています。そのため、将来に対する選択肢が多すぎて、どれを選んだら良いかわからないという悩みを抱えることが多いです。しかし、その中で自分の道を見つけるためには、成功者のアドバイスを参考にすることが一つの方法です。

成功者たちは、どのような考え方や行動をして、自分の道を見つけてきたのでしょうか。"


変更後="
現代の働く世代は、
情報が溢れる社会で生活しています。
そのため、将来に対する選択肢が多すぎて、
どれを選んだら良いかわからないという
悩みを抱えることが多いです。

しかし、その中で自分の道を見つけるためには、
成功者のアドバイスを
参考にすることが一つの方法です。
成功者たちは、どのような考え方や行動をして、
自分の道を見つけてきたのでしょうか?
"

改行を追加する文章=
"
「第1部」で説明したとおり、森林総合監理士の役割は、①広域的・ 長期的な視点に立った構想を作成し、②公平・ 公正・ 中立的な立場から関係者の合意形成を図り、③構想の実現に向けた取組を進めていくことにあります。
「第3部」では、地域における森林・ 林業の構想に盛り込むべき要素等について説明した上で、そのツールとして用いられる市町村森林整備計画の概要や、計画の策定に当たっての留意点について説明します。
第1章
地域の森林・林業の構想
森林・林業の構想とは何か
「構想(= ビジョン、未来像)」とは、現状を将来に向かってどのように変えていくのか、その目指すべき方向と一定時点での到達点をあらかじめ明らかにしたもので、関係者が全体としてまとまりのある活動を行い、確実な成果を獲得していく際の道標としての役割を果たすものです。
国レベルの「森林・林業の構想」には、森林・林業基本計画と全国森林計画が該当します。基本計画は、森林・林業政策の方向性を示すものであり、令和3(2021)年6月に閣議決定された基本計画では、その「方針」において、森林・林業・木材産業によるグリーン成長、森林資源の適正な管理及び利用、「新しい林業」に向けた取組の展開、木材産業の「国際競争力」と「地場競争力」の強化、都市等における「第2の森林」づくり、新たな山村価値の創造など我が国の森林・林業が目指すべき政策的な対応方向を明らかにしています。これを受け、「目標」において、ゾーニングの考え方を示すとともに、約1,000 万ha の育成単層林(≒人工林)のうち木材等生産機能が高い森林660 万ha を確実に維持しつつ、その他は公益的機能をより重視した育成複層林に誘導し、令和 12(2030)年の木材供給量を4,200 万㎥とするといった大まかな目標数値(到達点)を設定し、「施策」において、これを実現するための施策を明らかにしています。また、全国森林計画は、森林の整備・保全に関する15 年間の計画として、施業方法や路網の開設の考え方、伐採量や造林面積等の事業量を定めています。
現在、国は、これらの計画に基づく取組を進めているところであり、地方公共団体・森林所有者・林業事業体・木材産業事業者など森林・林業の関係者も同方向でそれぞれの取組を進めていくことが期待されています。
さて、国レベルの計画は、国として取り組むべき方針や施策を網羅的にカバーする必要があることから最大公約数的・総論的な記載が多く、また、目標数値も、民有林・国有林の別なく将来の森林面積や蓄積等をマクロ的に試算したものです。
言うまでもなく、北海道から沖縄まで南北約3,000㎞にわたる我が国の森林は亜寒帯林から亜熱帯林まで幅があります。また、このような森林としての相違に加えて、林業事業体の状況、製材工場や合板工場等の配置など社会・経済的な状況も地域ごとに異なっています。
したがって、地域レベルで森林・林業の構想を考える際には、総論的な国レベルの構想の内容を単純に希釈して記載したり、また、マクロ的に試算・設定した国レベルの目標をただ面積按分した



りするようなことは意味がなく、地域特定的な内容を個別に検討していく必要があります。

構想の要素
地域の森林・林業の構想に込めるべき要素は次のような事項です。

(1)基本方針
地域の森林・林業のあり方を考えていく際には、地域において森林はどのような存在なのか、どのような特徴があるのか、地域の要望は何なのか、などについて検討した上で、関係者の合意に基づく方向や目標を定めることが必要です。例えば、「人工林資源を最大限活用して林業を活性化していく」、これとは逆に「木材生産を目的とした人工林の活用は一定区域にとどめ、公益的機能の維持増進を優先する」、あるいは別な方向として「豊富に存在する天然林を活用してレクリエーション利用を活発化させていく」といった内容が大まかな基本方針になると考えられます。

(2)森林の取り扱い
森林の適切な整備・保全を進め、上手に利用していくためには、「第2部 森づくりの理念と森林施業」に記したとおり、林分の目標林型と流域の目標林型(ゾーニング)、これに応じた施業方法などをあらかじめ決めておくことが必要です。特に、狭小かつ急峻な国土に多くの人口を擁している我が国においては個々の森林に対して期待される機能が併存する場合が多いこと、また、森林の整備・保全に税金が投入されていることを踏まえれば、ゾーニング等の設定は、国民・納税者の理解と協力を得ながら森づくりを進めていくという観点からも重要です。このように森林の取り扱いの大枠を決めた上で、個別の森林をどのように整備・保全し、利用していくのかについて、森林の現況や地域ニーズ等を踏まえつつ、また、所有者の意向を尊重しながら決定していくことになります。

(3)施策
地域の森林・林業の基本方針の実現に向けた施策を検討する必要があります。現時点では、路網の整備の考え方、林業機械の導入を含めた作業システムのあり方、森林の経営の受委託等に基づく森林経営計画の作成、これを担う林業事業体や人材の育成、森林から生産される木材のサプライチェーンの構築などが施策の中心となります。

構想の策定の考え方
地域の森林・林業の構想を検討する際には、「第2部 森づくりの理念と森林施業」のとおり、「合自然性の原則」、「保続性の原則」、「経済性の原則」、「生物多様性保全の原則」を踏まえる必要があります。
また、最近の森林・林業を巡る情勢を踏まえ、特に留意すべき事項は次のとおりです。



(1)持続可能な森林経営
森林・林業基本計画においては、林産物の供給および利用の目標として令和12(2030)年の木材供給量4,200 万㎥が示されていることから、木材生産機能が注目されがちです。
しかし、森林・林業基本法は、モントリオールプロセス等の国際的な文脈を踏まえながら、「森 林の有する多面的機能の持続的な発揮」という表現で「持続可能な森林経営」を位置づけています。森林・林業基本計画においても、我が国の国土の約3分の2を占める森林は生態系ネットワークの根幹として豊かな生物多様性を構成しており、森林面積の約4割を占める人工林においては、林業が持続的に行われていることを通じ、空間的にも時間的にも多様な森林が形成されるという特徴を有していること、気候調整や食料・木材等の供給、自然環境の保全など森林のもたらす恩恵を将来にわたり享受していくことを可能とするためには、その源となる生物多様性を維持・回復していくことが重要であること、などが強調されています。
このように、森林・林業基本法や森林・林業基本計画の理念においては、木材生産だけを追求するものではなく、持続可能な森林経営の実現が基本にあります。この点を十分に踏まえながら、地域の森林・林業の構想の検討を進める必要があります。


モントリオール・プロセス
平成4(1992)年、ブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議
(UNCED)」において、森林の保全と利用を両立させ、森林からの恩恵を将来の世代が損なうことな く享受できるように伝えていくべきという「持続可能な森林経営」が、森林の取り扱いに関する基本的な考え方として国際的なコンセンサスとなりました。その後、「持続可能な森林経営」を推進するため、国レベルで持続可能な森林経営を客観的に評価するための「ものさし」である基準・指標づくりが行われ、その指標の変化によって持続可能な森林経営への進捗が測られています。国際的には、欧州の森林を対象とした汎欧州プロセス、熱帯天然林を対象としたITTO(国際熱帯木材機関)によるものなど9つの取組がありますが、我が国は、米国・カナダ・ロシア・中国等と共に、世界の温帯・亜寒帯林を対象としたモントリオールプロセスに参加しています。モントリオールプロセスでは表3-1のとおり7基準54 指標を示しています。これらの7つの基準の関係を整理したものが図3-1です。ここでのポイントは、①全体の土台として森林生態系の健全性と活力の維持が位置づけられていること、②その上で森林の機能としての生物多様性保全、森林生産力(木材等生産機能)の維持、水土保全(水源涵養機能、山地災害防止機能/ 土壌保全機能)、社会・経済的便益の維持・増進(快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能)、炭素循環への森林の寄与(地球環境保全機能)が発揮されること、③法的・制度的・経済的な枠組みが屋根として載っていることです。つまり、森林の多面的機能の発揮のためには、森林生態系の健全性と活力の維持という「土台」と、法的・制度的・経済的な枠組みという「屋根」が必要であるという点に特徴があります。

平成13(2001)年に林業基本法から改正された森林・林業基本法では、「森林の有する多面的機 能の持続的な発揮」という表現で「持続可能な森林経営」を法的に明確に位置づけましたが、これは、このような国際的な動向を踏まえたものです。






基 準 指標数 概 要
1 生物多様性の保全 9 生態系タイプ毎の森林面積、森林に分布する自然種の数など
2 森林生態系の生産力の維持 5 木材生産に利用可能な森林の面積や蓄積、植林面積など
3 森林生態系の健全性と活力の維持 2 通常の範囲を超えて病害虫・森林火災等の影響を受けた森林の面積など
4 土壌及び水資源の保全・維持 5 土壌や水資源の保全を目的に指定や監理がなされている森林の面積など
5 地球的炭素循環への寄与 3 森林生態系の炭素蓄積量、その動態変化など
6 長期的・多面的な社会・経済的便益の維持増進 20 林産物のリサイクルの比率、森林への投資額など
7 法的・制度的・経済的な枠組 10 法律や政策的な枠組、分野横断的な調整、モニタリングや評価の能力など



















(2)コストの縮減
我が国では、民有林には補助金(森林整備事業等)という形で、森林の整備に国費が投入されて います。この政策的な意図は、貨幣価値として現れていない(外部経済化している)森林の持つ公益的機能を、個人の財産である私有林も含め、その所有形態にかかわらずなるべく高度に発揮させようとすることにあります。このことを踏まえると、広く国民から集めた税金を投入している以上、森林整備に要するコストを縮減して税金の投入を抑制する義務があります。また、補助金を上手に活用して路網整備等の基盤整備を進めながら間伐を実施した結果、次回の間伐以降は間伐材の販売収入により補助金なしで森林整備が実施されるような姿、つまり林業を「業(なりわい)」として成り立たせることができれば、一層好ましいことは言うまでもありません。つまり、森林・林業の構想を策定するに当たっては、補助金を活用して公益的機能を発揮できる持続可能な森林経営の土



台を構築するとともに、条件がよい地域については中・長期的に補助金の支えなしに林業を成り立たせていくような戦略を含むことが望まれます。
なお、我が国の木材生産の労働生産性は、平成30(2018)年において主伐で約7㎥ / 人日、間伐で約4㎥/ 人日という低い水準にあり、材価と人件費などに照らして、このままでは林業を成り立たせることは到底できません。このため、国では路網整備と機械化による生産性の向上を目指し、面的なまとまりをもって路網の整備等を含む計画を作成する森林経営計画の作成を推進しているところです。
こうしたことから、地域の森林・林業の構想を策定する際には、生産性の向上によるコスト縮減の視点を十分に盛り込む必要があります。

(3)木材のサプライチェーンの構築
我が国では、近年、大型の製材工場や合板工場等が各地に建設されています1)。これらの大規模工場では、その操業を維持するために大量の原木を安定的に調達する必要があります。例えば、原木消費量が5万㎥/ 年の工場の場合、4,000㎥/ 月= 1,000㎥/ 週= 200㎥/ 日、つまり、大型トレーラーで5台、大型トラックだと10 台以上の原木を毎日集荷する必要があります。また、FIT(再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度)の導入等により各地で計画や建設が進む木質バイオマス発電施設においても、燃料として大量の原木を安定的に調達する必要があります。このような大量の原木を市場の競りのみで調達することは、市の開催日や手数料、物流という点からも容易ではなく、県をまたぐ広い地域からの原木の集荷、山土場や中間土場から工場への直送などにより、原木を安定的に供給する体制の整備が必要となります。
このことを素材生産者側から見れば、山で生産した木材を慣習的に原木市場へ出品するのではなく、生産される木材の径級・品質・数量等を踏まえて販売先を検討し、協定等の締結も含め安定的な生産・供給を行い、なおかつ、需要先からのニーズにも迅速に対応していくことが必要になります。
地域の森林・林業の構想においては、山の現場が木材のサプライチェーンの最上流であることを明確に位置づけ、需要に対してどのように原木の生産や供給を行っていくのか、という視点を持つことが必要です。
なお、原木消費量5万㎥ / 年程度の工場は、我が国では大型の部類に入りますが、数十万㎥ / 年を超える大型工場が多数立地している欧州では小規模な工場に入ります。こうした欧州の工場で加工された製材品や集成材が日本国内の市場で競合していることを考えると、サプライチェーンのあらゆる段階での効率化が必要であることがわかります。





1)中国木材株式会社 日向工場(宮崎県日向市)、協和木材株式会社 塙工場(福島県東白川郡塙町)、株式会社サイプレス・スナダヤ(愛媛県西条市)、株式会社トーセン(栃木県矢板市)、株式会社日新(鳥取県境港市)、石巻合板工業株式会社(宮城県石巻市)など。

第2章
市町村森林整備計画
森林計画制度の経緯
我が国では、長期的な視点に立って計画的かつ適切な森林の取り扱いを推進するため、森林法に基づく全国森林計画・地域森林計画・市町村森林整備計画・森林経営計画等からなる森林計画制度により、森林の整備および保全を進めてきました。
森林計画制度は、「森林資源の保続培養と森林生産力の増進」を図ることを目的とする森林法に基づき、昭和26(1951)年に発足したものです。これ以来、その時々の時代の要請を踏まえ、次のような改正を経ながら、計画制度の運用が行われてきました。
①規制から奨励へ
発足当初の森林計画制度は、大戦後のいわばはげ山化した森林の復元を進めていくため、過伐を抑えるための伐採許可の限度量や造林の義務量が定められるなど、規制的・強制的な性格が強いものでしたが、その後、伐採許可制度の廃止(昭和37(1962)年)、森林施業計画制度の創設(昭和43
(1968)年)などの改正が行われ、経済原則に則った合理的な施業を森林所有者に期待する奨励的なものへと変化しました。
②林業的側面への着目
森林計画制度は、伐採・造林・保育・間伐・林道等を計画事項とする、文字どおり、「森林」の 計画でした。しかし、森林整備を着実に進めていくためには、森林の整備に関連する森林施業の共同化(現在の施業集約化)、林業従事者の育成確保、林業の機械化、林産物の流通・加工施設の整備といった条件整備を進める必要があるとの考えから、平成3(1991)年、林業的な性格の強い計画事項として「森林施業の合理化に関する事項」が全国森林計画・地域森林計画に追加されました。
③公益的機能の重視
森林計画制度は、木材生産の拡大を第一義とする皆伐・造林という施業体系を念頭においていましたが、森林に対する国民の期待の高度化・多様化を踏まえ、平成3(1991)年、森林の公益的機能増進を図る複層林施業や長伐期施業などの「特定森林施業計画制度」が導入されました。
この制度は、平成13(2001)年の森林法改正により、公益的機能別施業森林(具体的には重視すべき機能に応じ、森林を「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」に3区分)の設定とこれに対応した森林施業計画の認定基準を通じ、機能の発揮に望ましい森林施業を推進する仕組みへと変化していきました。
④市町村の役割の強化
市町村は、もともと森林計画制度で特段の位置づけがなされていませんでしたが、地域に最も密着した行政機関である市町村の主導の下に人工林の間伐・保育を推進していくことを目的として、昭和58(1983)年、人工林率が高い市町村を対象とした「森林整備計画制度」が導入されました。この森林整備計画制度は、平成10(1998)年の森林法改正により、市町村森林整備計画という名称



に改められるとともに、民有林が所在するすべての市町村に策定を義務づけることとなりました。また、これと同時に、森林施業計画の認定、伐採届の受理、施業の勧告等の森林施業に関する権限が都道府県知事から市町村長に委譲されました。
⑤森林経営計画制度の創設、森林計画制度の見直し
平成23(2011)年の森林法改正により、森林所有者または森林の経営の委託を受けた者が面的なまとまりをもって路網の整備等を含む計画を作成する森林経営計画制度の創設、無秩序な伐採や造林未済地の発生を防止するための無届伐採者に対する伐採中止命令・造林命令の新設、森林所有者が不明であっても路網整備や要間伐森林の間伐の実施を可能とする手続きの拡充・改善が行われました。
また、法改正にあわせて、伐採および伐採後の造林の届出制度や要間伐森林制度の運用の改善、天然更新完了基準の考え方の明確化、国民各層に分かりやすい計画となるよう記載事項の大括り化・簡素化なども行われました。
地域に最も密着した公的計画である市町村森林整備計画については、森林の地域の森林の整備等に関する長期の構想と、その構想を実現するための森林の施業や保護に関する規範を示すこととしました。
⑥森林資源の循環利用や公益的機能の維持増進
国内の森林資源が本格的な利用期を迎えている中、住宅用など従来需要に加えて、CLT(直交集成板)や木質バイオマスなど国産材の需要の創出と拡大が進展しています。一方で、木材価格の低迷、森林所有者の世代交代、山村地域の過疎化等により森林経営意欲が低下し、国産材の安定的かつ低コストでの供給が十分に行われていない状況にもあります。
林業の成長産業化の実現に向けて、適切な森林施業を通じて、国産材の安定供給体制の構築・森林資源の再造成の確保・森林の公益的機能の維持増進を図るため、平成28(2016)年5月の森林法の改正により、伐採届出制度の拡充、共有者不確知森林制度の創設、市町村森林整備計画における鳥獣害防止森林区域の設定、要間伐森林制度の拡充、林地台帳制度の創設などが行われました。
平成31(2019)年4月、森林経営管理法が施行され、森林の適切な経営管理について森林所有者の責務を明確化するとともに、経営管理が適切に行われていない森林について、その経営管理を意欲と能力のある林業経営者や市町村に委ねる「森林経営管理制度」がスタートしました。なお、要間伐森林制度に代わるものとして、森林経営管理法において「災害等防止措置命令」制度が創設されたことに伴い、森林法における同制度については、廃止されました。
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2024/06/21 00:44