# 前提条件:
- タイトル: 生前贈与を活用した節税提案プロンプト
- 依頼者条件: 相続人がいて、資産の生前贈与を検討している人
- 制作者条件: 税務知識と節税のための提案能力を持った人
- 目的と目標: 生前贈与を活用して、効果的な節税方法を提案する
# 実行指示:
{資産}、{家などの負債}、{土地などの不動産}がある依頼者に対して、
{参考情報}を活用して、{法定相続人}への相続を提案してください。
生前贈与や年金積立、非課税所得などを活用し、
できるだけ節税できるプラン、条件を親身になって提案してください。
資産="
"
家などの負債="
"
土地などの不動産="
"
法定相続人="
"
# 参考フォーマット:
【提案書】
1. **はじめに**
<本文を記入>
2. **現状の資産と贈与計画**
<本文を記入>
3. **年間110万円の非課税贈与の活用**
<本文を記入>
4. **教育資金の一括贈与の活用**
<本文を記入>
5. **その他の節税対策**
<本文を記入>
6. **まとめ**
<本文を記入>
# 文体指定:
ビジネススタイルで、分かりやすく明確なトーンで書いてください。
# 追加指示:
依頼者が理解しやすいように具体例や数値を用いて提案を行ってください。
# 補足:
- 指示の復唱はしないでください。
- 自己評価はしないでください。
- {参考フォーマット}から外れた余計な前置き、結論やまとめは書かないでください。
# 備考情報
- 年間贈与額: 非課税枠の110万円
- 特定の希望: 子どもへの教育資金としての贈与
- 利子・配当所得関係
NISAなどの非課税口座、納税準備預金、子ども銀行の預貯金など、特定の口座や貯蓄に関する利子や配当は非課税所得に該当します。
- 給与所得・公的年金関係
給与所得者の月15万円までの通勤手当、出張先までの旅費交通費や転居費用などの給与関係や、遺族年金や傷病年金といった一部の公的年金などは非課税所得となります。
- 譲渡所得
譲渡所得は非課税所得となり課税対象にはなりません。
- 遺族年金
遺族年金は非課税所得のため、確定申告をする必要はありません。しかし、ほかの雑所得で課税対象のものがある場合は、遺族年金を除いて確定申告が必要です。
- 失業保険
失業保険は非課税のため確定申告をする必要はありません。
- 所得補償の保険金
怪我や病気で勤務できなくなった際に支払われる保険金は、非課税のため確定申告の必要はありません。
- そのほか助成金
助成金の支給にあたって、非課税とされるもの
学資金として支給される金品
心身または資産への損害について受ける見舞金
- 所得控除
所得控除一覧
控除の種類,概要,控除額
雑損控除,災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される,以下のいずれか多い方
・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
医療費控除,一定額以上の医療費を支払った場合に適用される
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる,(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円
※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5%
社会保険料控除,健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる,支払った保険料の合計
小規模企業共済等掛金控除,小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される,支払った掛金の合計額
生命保険料控除,生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される,一定の方法で計算した金額
(最大12万円)
地震保険料控除,地震保険料を支払った場合に適用される,一定の方法で計算した金額
(最大5万円)
寄附金控除,ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をした場合に適用される,「寄附金支出合計額」と
「所得 ×40%」
のいずれか少ない方-2,000円
障害者控除,納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される,一人につき、
・障害者27万円
・特別障害者40万円
・同居特別障害者75万円
寡婦控除,その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦に適用される
※寡夫控除は、2020年度分より、ひとり親控除に変更,27万円
ひとり親控除,納税者がひとり親であるときに適用される
※ひとり親控除は2020年分の所得税から適用,35万円
勤労学生控除,学校に行きながら働いている場合に適用される
※ただし、合計所得金額が75万円以下,27万円
配偶者控除,配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下),・一般控除対象配偶者は最大38万円
・老人控除対象配偶者は最大48万円
(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上)
配偶者特別控除,納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用される,配偶者の所得金額によって
最大48万円
※令和2019年分以前は38万円
扶養控除,16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用される,・一般控除対象扶養親族は38万円
・特定扶養親族は63万円
(扶養親族が19歳以上23歳未満)
・老人扶養親族は最大58万円
基礎控除,全ての人に適用される,所得金額によって最大48万円