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著作物二次利用商品化権許諾契約書作成プロンプト

二次利用許諾に関する契約書作成指南

一次創作物の著作権を持つ許諾者と二次利用を行う被許諾者間で、二次利用の具体的な条件と規定を明確化する契約書の作成指導。

このプロンプトは、著作物の二次利用に関する権利の許諾について定めた契約書の枠組みを提供する。許諾者と被許諾者の間で著作物の使用目的、範囲、形態、期間などの条件を含む契約の詳細が規定されており、対象となる著作物、利用期間、許諾料、管理責任、秘密保持などについての項目が網羅されている。合意の成立を示すための記名押印や契約の有効性を定めるための関連記事も記載されている。

プロンプト本文

著作物二次利用商品化権許諾契約書

本契約は、 (以下「許諾者」という)と (以下「被許諾者」という)との間で、許諾者が保有する著作物(以下「許諾物」という)の二次利用に関し、以下の通り契約を締結する。

第1条(目的)
本契約は、許諾者が被許諾者に対し、許諾物を本契約に定める条件の下で二次利用することを許諾し、被許諾者がこれを利用することを目的とする。

第2条(許諾物の内容)
許諾物の内容は以下の通りとする。
(1)許諾物の名称:
(2)許諾物の種類:
(3)許諾物の詳細:別紙1の通り

第3条(許諾の範囲)
1. 許諾者は被許諾者に対し、本契約期間中、許諾物を以下の範囲で二次利用することを許諾する。
(1)利用目的:
(2)利用地域:
(3)利用形態:
2. 前項の定めに関わらず、被許諾者は許諾者の事前の書面による承諾なくして、許諾物を本契約で定める範囲を超えて利用してはならない。

第4条(利用期間)
1. 本契約の有効期間は、 から までとする。
2. 前項の定めに関わらず、許諾者および被許諾者は、 カ月前までに相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。

第5条(許諾料)
1. 本契約の許諾料は以下の通りとし、被許諾者は許諾者に対し、請求書発行日の翌月末日までに指定口座に振り込む方法で支払うものとする。
(1)契約一時金:金
(2)ロイヤリティ:被許諾者の本許諾物の利用により得た
2. 許諾者は、本契約期間中において、被許諾者に対し許諾料の変更を求めることができる。この場合、許諾者と被許諾者は協議の上、許諾料の変更について合意するものとする。

第6条(許諾物の管理)
1. 被許諾者は、本契約の利用許諾に基づいて許諾物を利用するにあたり、許諾者の定める利用ガイドラインを遵守しなければならない。
2. 被許諾者は、許諾物の利用によって第三者の権利を侵害しないよう細心の注意を払わなければならず、万が一、権利侵害のクレームや紛争が生じた場合には、自己の費用と責任で解決し、許諾者に一切の迷惑をかけてはならない。

第7条(契約の解除)
1. 許諾者は、被許諾者が以下のいずれかに該当する場合、催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約に違反し、許諾者から是正を求められたにもかかわらず、 日以内に是正しない場合
(2)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、または競売の申し立てを受けた場合
(3)破産、民事再生、会社更生または特別清算の申し立てをし、または申し立てを受けた場合
(4)手形・小切手が不渡りとなった場合
(5)営業を廃止した場合、または解散した場合
2. 前項による契約解除は、許諾者による被許諾者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第8条(契約終了後の措置)
本契約が終了した場合、被許諾者は直ちに許諾物の利用を中止し、許諾者の指示に従って許諾物および関連資料を返還または破棄しなければならない。

第9条(秘密保持)
許諾者および被許諾者は、本契約の内容および本契約の履行に関して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、法令に基づき開示が要求される場合はこの限りではない。

第10条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、許諾者と被許諾者が互いに誠意をもって協議し、円滑に解決を図るものとする。

第11条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、許諾者および被許諾者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。



(許諾者)
住所:
会社名:
代表者名:          印

(被許諾者)
住所:
会社名:
代表者名:          印
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